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身体障害者手帳(視力障害)について

 身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、いろいろな支援制度を利用するために必要な手帳です。各種福祉サービスを受けることを希望される方は、ぜひ身体障害者手帳を申請して下さい
《ご注意》身体障害者に該当するかどうかは、院長までお尋ね下さい。
 申請には、申請書、指定を受けた医師の診断書などが必要です。名古屋市の場合、用紙は各区役所民生課にあります。視覚障害に関する身体障害者申請用紙をお持ちいただければ、当院で必要事項を記入させていただきます。
 身体障害者手帳は、障害の程度により1〜6級に分かれています。(別表を参照)等級により受けられるサービスが異なりますので、区役所民生課までお問い合わせ下さい。また、次のサイトでも確認できます。

 ウェルネットなごや 障害者福祉のしおり
 http://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/shiori/

 当院では、視覚障害となられた方に拡大読書機をお勧めしています。2倍から50倍に拡大した文字をテレビモニターに映し出しますので、低視力の方でも文字が読みやすくなります。視覚障害に関する身体障害者手帳をお持ちの方には、公的な補助が受けられます。
 http://www.times.ne.jp/visual/vision/

2018年改定
 視力障害の等級判定表

視力障害の等級判定表

 視野障害の等級判定表

視野障害の等級判定表
ご注意 ここにおける視力とは、もっとも適切に屈折異常を矯正した状態で測定した視力のことであり、裸眼視力やご自身の眼鏡による視力とは異なります。
当院では視野異常の計測はゴールドマン視野計を用いて実施しています。
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身体障害者(視覚障害)の認定基準が一部改正されました
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